入社前に知っておきたい社会保険制度~雇用保険編~

入社前に知っておきたい社会保険制度~雇用保険編~

COLUMN 2023.9.8

こんにちは。QOGL+編集部のれさぱんです。
前回は社会保険制度の中でも「『健康保険制度』とは一体どんな制度なのか」という部分に焦点をあて、「病気・けがをしたとき」「子供が生まれたとき」「家族が増えたとき」の3つの場面に分けて皆さまと一緒におさらいいたしました。

今回は社会保険制度の中の「雇用保険」について、「再就職手当」「育児休業給付金」「介護休業給付金」の3点をご説明させていただきますので、いつか利用する場面に備え少しでも理解を深めていただければ幸いです。

社会保険制度について

社会保険とは

社会保険とは「健康保険(医療保険)」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険制度の総称となります。
会社に勤める正社員や一定の条件を満たした非正規社員は、加入が義務付けられている強制的な保険制度となっているため、会社に勤めることになったら必ず入らなければならない保険です。

多岐に渡る社会保険制度のうち、前回は健康保険(医療保険)について「病気、けがをしたとき」「子が生まれたとき」「家族が増えたとき」の3つの場面に分けてご説明いたしました。

収入が途絶えるなど生活が不安定になるリスクは、病気やけがをしたときに限らず、失業したとき、育児や介護によって働けなくなってしまったときなども考えられます。
今回はそういった事態に備えるための制度として雇用保険制度についてご説明させていただきます!

雇用保険とは

今回は社会保険制度のうちの「雇用保険」について掘り下げて紹介させていただきます。
雇用保険とは、失業して収入が途絶えてしまった場合に給付金を受け取れたり、再就職のための支援や職業訓練を受けることができたりするなど、雇用に関する制度です。
また、育児や介護による休業で収入が減ってしまった場合にも給付金を受け取ることができます。

利用できる雇用保険制度3選

ここからは場面ごとに利用できる制度を3つ紹介させていただきます。

失業したとき

さまざまな理由により一時的に仕事を辞め、新たな職探しを行っている状態を失業と呼びますが、中にはすでに経験された方もいるかもしれません。

失業状態にある場合には収入が途絶えていることが一般的ですが、生活の安定を図る目的と再就職に専念するために受け取ることができる給付金として、「失業手当」と呼ばれる手当があります。

失業手当の中には失業状態の際に支給される「求職者給付」、再就職するための職業訓練に対する給付などさまざまな種類があります。

早期に安定した職に就いた場合には、失業者が再就職することを援助・促進するための「就業促進給付」といった給付金もあります。この給付金は求職者給付の給付日数を一定以上残した状態で就職した際に支給される給付金となっています。

さらに、失業期間中にのみ受け取ることのできる求職者給付の他にも、再就職の状況に応じて「就業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」などさまざまな制度が用意されているので、安心して求職活動を行い早期に安定した職に就くための職探しに専念することができそうです!

失業手当を受け取るためにはまず会社を辞める際に離職証明書と呼ばれる書類を会社からもらう必要がありますので、忘れずに受け取るようにしましょう。

育児をするとき

一般的には育児によって休業している期間は給与が支払われることはありません。
そこで、育児休業をしている従業員が生活に困らないよう給付される「育児休業給付金」があります。

しかし、育児休業が終了したら職場に復帰することを前提とした給付金になるため、育児休業中に退職予定がある場合などは給付金を受け取ることができないので注意が必要です。

育児休業給付金は休業前の賃金の最大67%の給付金を受け取ることができ、原則は1歳未満の子を養育するための休業となりますが、保育園に預けることができない場合などは最大で子供が2歳になるまで延長することが可能です。

令和4年10月の法改正により新たに「産後パパ育休(出産時育児休業)」制度が新設されるなど男性の育児休業取得も促進されています。また、1歳までの育児休業を分割して取得できるようになるなど、それぞれのライフワークやお仕事の状況に応じて取得できるように徐々に変わってきていることもあり、当社でも申請手続きを行う機会が増えたように思います!

介護をするとき

家族の介護のために休業した場合、育児休業と同様に、一般的にはその期間に給与が支払われることがないケースが多いです。しかし、そのような場合でも、要介護状態である家族を介護するために休業した際に受け取ることができる「介護休業給付金」があります。

介護休業給付金は休業前の賃金の最大67%を受け取ることができ、対象者1名に対して最大93日まで休業することができます。
また、93日連続でなくとも3回を上限として分割して取得することもできるため、対象者の状況などに合わせて取得することが可能です。

こちらも育児休業と同様となりますが介護休業が終了したら職場に復帰することを前提とした給付金になるため、介護休業の当初から退職予定がある場合は給付金を受け取ることができないので注意が必要です。

おわりに

今回は雇用保険制度についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?
毎月の給与から引かれている社会保険料について、どういった補償(保障)に充てられているか知っていただき、いざという時に利用いただければと思います。

これからも皆さまのためによりよいサポート体制を整えていければと思っておりますので、安心してコンフィデンス・インターワークスにご応募いただければと思います!

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